
1.遺産分割の工夫
相続の納税額は、法定相続人(財産を相続する権利のある人)によってまちまちです。 各相続人の納税額は遺産の分割をもとに算出されますが、被相続人の夫や妻である配偶者は、全財産の法定相続分までか1億6,000万円までのどちらか多い額までは無税となるという特例もあります。 ところが、現実には遺産の分け方はこの法定相続分通りにはいかないものです。特に、土地や建物のような不動産は、分割が非常に難しくなります。 実際には、この不動産ごとに取得する人が分かれ、その評価額に応じた相続税を負担することになるのです。 一つの土地を一人で相続するのと、それを分筆して何人かで相続するのとでは、後者の方が有利な場合が多いのです。 つまり、土地を細かく分ければ分けるほど評価額が低くなり、相続税が安くなることになるのです。これは、土地の形状によりますが、分筆した場合の道路付け(その土地がどの道路に接するか)などから、個々の土地の評価額が変わってくるからです。 また、家を継ぐ人が不動産を相続し、他の相続人には現金を分ける(代償分割)という方法もあります。 遺産の中に現金が無いときには、不動産を取得する者がその不動産を売却し、売却代金の中から現金を支払うという方法もその一つです。 この場合、不動産を取得する者にとっては債務となり、現金を受け取る者にとっては債権となりますから、それぞれの遺産分割協議書に明記し、申告書の中で「債権は相続財産として」課税され、「債務は負債として」控除されることになります。 分割する際には、誰がどの財産を相続するかで、相続税がどうなるかを常に考慮しなければなりません。もちろん、相続人の希望が一番優先されますが、なるべく相続税が安くなるような分割が出来ないものか、これを検討する必要があるといえるのです。 |
2.土地評価の工夫
- 市街化区域・・・・・「路線価×土地面積」
- 市街化調整区域・・・「固定資産税評価額×倍率」
しかし、土地の評価方法は必ずしもこれだけではありません。つまり、基準通りでいくか、現実に則した評価(たとえば、鑑定評価)でいくかによって、大きく変わってくるのです。